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執筆者の写真坂の上社労士事務所

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直しについて

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)を設けています。


変更点

事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限

令和2年12月末まで⇒令和3年1月末まで延長

※対象となる休暇の取得期限については、従来通り令和3年1月末までで変更はありません。



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