1.助成金概要
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成
2.受給要件
次の(1)・(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に受給することができます。
(1)「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること。
(2)(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間内に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
(3)無期雇用者用の就業規則を整備し、有期雇用から無期雇用への転換規定が必要です。
(4)転換対象となる有期契約労働者は、雇用期間が5年以下の方のみ対象となります。
※転換時点で有期雇用期間が通算5年を超えている場合は、対象外となります。
(5)50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者が対象となります。
※転換日において64歳以上の方は、対象外となります。
(6)転換後6カ月以上継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6カ月分の賃金を支給すること。
3.受給額
無期雇用転換計画期間内に無期雇用労働者に転換された対象労働者1人につき48万円
※ただし、支給申請年度(1年間)における対象労働者の合計人数は、転換日を基準として、1適用事業所あたり10人まで
☛当事務所からのアドバイス
➊キャリアアップ助成金の正規雇用転換助成金と異なり、賃金5%UPの要件は求められません。
❷無期雇用転換後は雇用保険に加入していることが条件となりますが、転換前は雇用保険の加入は条件とされていません。つまり、週の労働時間や出勤数が少ないパート・アルバイトなども対象となります。
❸無期雇用転換後、無期雇用従業員用の労働条件(就業規則)が適用されますので、企業としては規定の定年年齢までの雇用責任を負います。転換したからといって、本当の無期(定年なし)で雇用しなければならないわけではありません。