top of page

医師との業務委託契約は違法?禁止?絶対に雇用契約じゃないとだめなのか?結論、医師との業務委託契約は違法でもなければ禁止でもありません!

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

こんにちは、社労士の前田です。


表題の件、結論を申し上げますと、医師との業務委託契約は違法でもなければ、禁止もされていません。医師との業務委託契約が違法、禁止との情報は真実ではなく、法令の根拠もありません。さらに言えば、診療行為の外部委託は、既に法律で一部認められているのです。詳細は、YouTubeを御覧下さい。


また、仮に行政機関から「医師との業務委託契約は違法・禁止」と指摘された場合は、法令の根拠を求めましょう。何も出せるものはありません。医療法も、根拠とはなり得ません。そもそもですが、保健所に医師の届出を行う際は、勤務する医師が「雇用契約」なのか「業務委託契約」なのかといったことを記載することは求められていません。当然、保健所に医師の「業務委託契約」を禁止する権限もありません。保健所の上位組織である各都道府県の保健医療局が、医療法を根拠に病院やクリニックを立ち入り検査しても、医師との「業務委託契約」を禁止する権限はありません。


法律を扱う士業としては、「厚生労働省の見解」ごときに惑わされてはいけませんし、「行政がこう言ったから」などに流されて結論を出してもいけません。仮に、企業がこのような士業に依頼した場合、法令に関わる諸問題の相談をしても同じようなニュアンスでの回答が返ってくるでしょう。依頼者の利益にならないばかりでなく、単なる行政の広報のような役割しか果たせません。


私は、普段仕事を行う上で注意しているのが、全ての物事に「疑問を持つ」「疑う」ということです。私は、自分の仕事でさえも常に疑っています。「医師との業務委託契約は違法・禁止」に対して違和感を持ち、疑問を持ったからこそ、それが真実でないという答えにたどり着くことができるのです。真に依頼者の利益となる精度の高い仕事・役割を果たせるのは、そのような日々の研鑽の上に成り立つものだと確信しています。


☞YouTube「社労士前田の坂の上チャンネル」で解説中






最新記事

すべて表示

新型コロナ5類感染症移行後の対応について

感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。 新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが

フリーランス新法が成立/報酬60日以内支払いなど詳細が公表されています

フリーランスについては、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」において、取引適正化のための法制度について検討し、国会に提出することとされました。これを受け、令和5年2月24日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が国

bottom of page