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令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され基本手当を受給可能になります(厚労省)

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間は基本手当が支給されません(これを「給付制限」といいます)。

※ 退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。

また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3か月です。


この離職理由による給付制限について、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」により改正が行われ、当該改正規定が施行される令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合には、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになります。



この改正について、その内容や手続(所定の申出が必要)を紹介するリーフレットなどが公表されました(令和7年2月28日公表)。



<令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます>





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