令和7年1月17日 「育児休業等給付」のページを創設 新設給付である出生後休業支援給付金に関するリーフレットなどを紹介(厚労省)
- 坂の上社労士事務所
- 1月21日
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雇用保険では、育児等を行う被保険者を支援するため、育児休業給付(出生時育児休業給付金および育児休業給付金)を支給することとしています。
これに加え、令和7年4月1日からは、出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)、育児時短就業給付(育児時短就業給付金)が創設されます。
・「出生後休業支援給付金」
令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。
・「育児時短就業給付金」
令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。
これに伴い、これらの給付を合わせたものを、「育児休業等給付」と呼ぶこととされました。
厚生労働省は、この度、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金も含めた「育児休業等給付」の各種情報を紹介する専用ページを設け、公表しました(令和7年1月17日公表)。
このページで、リーフレット「2025年4月から『出生後休業支援給付金』を創設します」や、パンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」などが紹介されています。
なお、今のところ、育児時短就業給付金のリーフレット・パンフレットについては、準備中となっています。
<育児休業等給付について>