令和7年1月から、養育期間標準報酬月額特例申出書について、その使用される事業所の事業主による確認を受けた場合には、当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる戸籍抄本等の添付が不要となりました。
これに対応して、令和7年1月6日に日本年金機構の「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」を紹介するページが更新されました。
【変更箇所】
(1)戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
(申出者と子の身分関係を証明できるもの)
コピーは不可です。
申出者が世帯主の場合は、申出者と養育する子の身分関係が確認できる住民票の写しでも代用できます。
以下のいずれかに該当する場合は、(1)の添付書類は不要です。
ア.事業主が戸籍謄(抄)本等で申出者と養育する子の身分関係を確認し、「□確認済み」にチェックを入れた場合
イ.申出者と養育する子に日本の戸籍があり、申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合
なお、イにより添付書類を省略した場合、審査完了まで1カ月程度期間を要する場合があります。お急ぎの場合は事業主による身分関係の確認または添付書類(1)を添付のうえ、提出をお願いします。
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事業主が戸籍謄(抄)本等で申出者と養育する子の身分関係を確認した場合のチェック欄が設けられた申出書の様式も公表されています。
詳しくは、こちら