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執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和7年4月1日から次世代法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます(厚労省がリーフレットを公表)

「いわゆる令和6年改正育児・介護休業法等」により、次世代育成支援対策推進法が改正され、同法の有効期限が令和17年3月31日までに再延長されたほか、行動計画策定・変更時に育児休業等の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を義務付けるといった次世代育成支援対策の推進・強化が図られまれました。


また、次世代育成支援対策推進法に基づく省令及び指針が公布され、厚生労働大臣による認定制度(くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん)について、その認定基準の見直しなどが図られました。


○女性の育児休業等の取得に係る基準の見直し

・育児休業等をすることができる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率

基準なし→75%

○成果に関する具体的な目標を定めて実施する措置の選択肢の見直し

所定外労働の削減→男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸


この度、厚労省から、これらの改正に関するリーフレット及びQ&Aが公表されました。


<リーフレット「次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます」>

<令和6年改正次世代育成支援対策推進法に関するQ&A(令和6年12月19日時点)>



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