職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。
昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。
そこで、厚生労働省は、労働者を募集する場合、誤解が生じないよう、
①募集主の氏名(又は名称)
②住所
③連絡先(電話番号等)
④業務内容
⑤就業場所
⑥賃金
は必ず表示してくださいと呼びかけています。
また、求職者の皆様に対しては、「闇バイト」に応募しないように注意喚起したうえで、SNS上の怪しい求人には絶対に手を出さず、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示がない募集広告には特に気をつけてくださいと呼びかけています。
【募集主向けQ&A】
Q.「住所(所在地)」としてどこまで記載すれば良いのでしょうか。
A.労働者になろうとする者が募集主について誤解をすることのないよう、ビル名、階数、部屋番号まで記載する必要があります。
Q.「連絡先」として何を記載すれば良いのでしょうか。SNSのメッセージ機能を使って、送付先を示す方法でも問題ないでしょうか。
A.募集主は、労働者になろうとする者等に誤解を生じさせないようにする必要があり、電話番号、メールアドレスまたは、自社ウェブサイト上に備え付けられた専用の問い合せフォームへのリンクのいずれかを記載する必要があります。
Q.広告等により募集情報を提供する場合、氏名等の6情報自体を記載せず、6情報が記載されている会社ウェブサイトの募集要項等のリンクを記載することでも問題はないのでしょうか。
A.会社ウェブサイトの募集要項等のリンクのみでは、そもそも求人であるかどうかも含め、誤解を招く可能性があるため、募集情報を提供する広告等自体に6情報を記載する必要があります。
Q.業務内容、就業場所及び賃金については、職業安定法第5条の3や労働基準法第15条で求められるのと同じように詳細を記載することが求められるのでしょうか。
A.必ずしも同じである必要はありませんが、広告等を見た労働者になろうとする者等が、募集主等について誤解を生じないよう、業務内容や就業場所、賃金について記載する必要があります。
例えば、就業場所について、「就業場所の変更の範囲」は記載せず「雇入れ直後の就業場所」のみを示す形や、複数の候補を示し、「応相談」とする形、賃金について、「時給1500円~」とする形でも、記載があれば、個別具体の判断とはなりますが、直ちに職業安定法第5条の4違反とはならないと考えられます。
Q.フリーランスの募集についても、6情報の記載が求められるのでしょうか。
A.フリーランスの募集を広告等により行う場合でも、6情報の記載は同じように必要です。詳細については都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
【労働者向け相談窓口】
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なお、同日、総務省からは、SNS等におけるいわゆる「闇バイト」への対応に関する要請が行われていますので、参考までに、紹介しておきます。
〔参考〕SNS等におけるいわゆる「闇バイト」への対応に関する要請の実施(総務省)https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000242.html