top of page
執筆者の写真坂の上社労士事務所

「もっと子育て応援!児童手当」に 改正内容を含めた児童手当制度の概要が紹介されています(こども家庭庁)

令和6年の通常国会で「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が成立しました。これにより、児童手当について、次のような改正が行われ、令和6年10月1日から施行されています。


<児童手当に関する改正(令和6年10月1日施行)>


●支給期間を中学生までから高校生年代までとする

※支給対象・児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方

●支給要件のうち所得制限を撤廃する

●第3子以降の児童に係る支給額を月額3万円とする

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

●支払月を年3回から、隔月(偶数月)の年6回とする

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。


こども家庭庁のホームページに、これらの改正の内容が掲載されている特集ページ「もっと子育て応援!児童手当」が、設けられています。新たな児童手当制度の概要を確認しておきましょう。


<もっと子育て応援!児童手当>


最新記事

すべて表示

厚生労働省より 「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です」とのお知らせ

これは、令和6年10月11日の官報に、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第138号)」及び「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して...

国税庁が税務相談チャットボットの令和6年分の年末調整に関する相談についての利用を開始したことを公表しました

令和6年10月3日に国税庁から、税務相談チャットボットによる年末調整に関する相談の開始について、お知らせがありました。 チャットボットは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、質問をメニューから選択するか、文字で入力すると、人工知能を活用して自動で回答して...

Comments


bottom of page