top of page
執筆者の写真坂の上社労士事務所

日本年金機構より令和6年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行についてお知らせがありました

日本年金機構から、令和6年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について、お知らせがありました(令和6年10月4日公表)。


その送付予定日は次のとおりです。


1. 令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方

→郵送:令和6年10月下旬から11月上旬にかけて順次

2. 1.のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方

→電子送付:令和6年10月中旬から10月下旬にかけて順次

3. 令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方(1.の対象者は除きます。)

→郵送:令和7年2月上旬

4. 3.のうち、「ねんきんネット」において事前に電子送付希望の登録を行った方

→電子送付:令和7年1月下旬


社会保険料控除について国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。


控除証明書は、その社会保険料控除を受けるために、国民年金保険料を申告する際に使うものです。


企業における年末調整においても、たとえば、大学生の子どもがいる社員がその子どもの国民年金保険料を納付している場合には、社会保険料の控除を受けられるので、その社員に控除証明書を提出させることがあります。


控除証明書は令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に、国民年金保険料を納付した方(被保険者ご本人あて)にお送りします。


<令和6年分 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします>


最新記事

すべて表示

厚生労働省より 「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です」とのお知らせ

これは、令和6年10月11日の官報に、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第138号)」及び「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して...

「もっと子育て応援!児童手当」に 改正内容を含めた児童手当制度の概要が紹介されています(こども家庭庁)

令和6年の通常国会で「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が成立しました。これにより、児童手当について、次のような改正が行われ、令和6年10月1日から施行されています。 <児童手当に関する改正(令和6年10月1日施行)>...

国税庁が税務相談チャットボットの令和6年分の年末調整に関する相談についての利用を開始したことを公表しました

令和6年10月3日に国税庁から、税務相談チャットボットによる年末調整に関する相談の開始について、お知らせがありました。 チャットボットは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、質問をメニューから選択するか、文字で入力すると、人工知能を活用して自動で回答して...

Comments


bottom of page