top of page
執筆者の写真坂の上社労士事務所

「育児・介護休業法が改正 令和7年4月1日から段階的に施行」(厚労省より)

厚労省の育児・介護休業法についての専用ページにおいて、「育児・介護休業法が改正されました~令和7年4月1日から段階的に施行~」として、下記の資料が公表されました。


・令和6年改正法の概要

【改正の概要】

1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】

2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等



・リーフレット「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正のポイント」

【改正の概要】

1.柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主に義務付け

2.所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大

3.育児のためのテレワークの導入が努力義務化

4.子の看護休暇の見直し

5.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主に義務付け

6.育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大

7.介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置が 事業主に義務付け



・男性の育児休業取得率等の公表について

【改正の概要】

2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が 従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化



改正事項が施行されるまでに、就業規則(育児・介護休業規程)の改訂や、新たに義務化される規定への対応が必要になりますのでご確認お願いいたします。


<「育児・介護休業法が改正されました~令和7年4月1日から段階的に施行~」>

最新記事

すべて表示

「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」のページを更新 戸籍抄本等添付を省略可能に(日本年金機構)

令和7年1月から、養育期間標準報酬月額特例申出書について、その使用される事業所の事業主による確認を受けた場合には、当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる戸籍抄本等の添付が不要となりました。 これに対応して、令和7年1月6日に日本年金機構の「養育期間の従前標準報...

bottom of page