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労働安全衛生法の改正政省令(ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質の追加関係)の答申

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

厚生労働省は、令和5年7月27日、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」等について諮問を行いました。

 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、妥当であるとの答申がありました。


 この改正は、政令案において、国が行う化学品の分類の結果、危険性または有害性があるものと区分された全ての化学物質を、労働安全衛生法に基づくラベル・SDS対象物とすることとし、省令案において、ラベル・SDS対象物質の追加等を行うものです。


【省令改正案のポイント】

1.国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと区分された全ての化学物質を、労働安全衛生法のラベル・SDS対象物質とする考え方に転換する。


2.これまでの労働安全衛生法施行令別表第9に個々の物質名を列挙する規定方法から、労働安全衛生法施行令では対象物質の性質や基準を包括的に示し、規制対象の外枠を規定した上で、当該性質や基準に基づき個々の物質名を厚生労働省令に列挙する方法へ改正し、ラベル・SDS対象物質の追加等を行う。


3.施行日 :令和7年4月1日(一部の規定は公布日)   経過措置:ラベル・SDS対象物質に追加される物質のうち有害性の区分の低いもの

 → 令和8年4月1日からラベル・SDS対象物質に追加

 新たにラベル・SDS対象物質に追加される物質

 →施行後1年間はラベル表示に係る規定を適用しない。



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