厚生労働省では、各事業場の就業規則の参考になるように、規定例や解説をまとめた「モデル就業規則」を公表しています。
この度、「モデル就業規則(令和5年7月版)」が公表されました。
主な改訂事項は、退職金の支給の規定(改訂後の第54条第1項)の見直しです。
あくまで、「モデル就業規則」なので、自社の就業規則をそのとおりに改定しなければならないわけではありませんが、厚生労働省の考え方を示すものとして、その内容を参考にする必要はあるでしょう。
厚生労働省のモデル就業規則/退職金の支給(改訂箇所の要点)
【改訂前】 勤続○年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続○年未満の者には退職金を支給しない。また、懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
【改訂後】 労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。