令和5年6月2日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が可決・成立しました。
この改正により
・マイナンバーカードと健康保険証の一体化(現行の健康保険証の廃止)
・戸籍等への「氏名の振り仮名」の追加
・公金受取口座の登録の促進
などが実施されることになります。
施行時期は、基本的には、公布の日から起算して1年3か月以内の政令で定める日とされており、令和6年の秋ごろの施行になると見込まれています。
参考までに、国会に提出された際の改正法案の概要を紹介しておきます。