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執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和6年4月1日施行/裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要

裁量労働制に関連する省令および告示が改正され、令和6年4月1日から施行・適用されます。この改正に伴い、裁量労働制の導入・継続について、新たな手続きが必要になります。厚生労働省より、周知用リーフレットが公表されていますので、是非ご確認下さい。


【概要】

2024年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず、

⚫ 専門業務型裁量労働制の労使協定に下記①を追加

⚫ 企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、決議に下記①②を追加し、

裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。


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