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【労災保険】休業補償給付請求書における診療担当者の証明について

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2022年9月26日
  • 読了時間: 1分

更新日:2022年9月27日

厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて」が公表されています。労災保険請求の手続について、感染拡大の状況を踏まえた当分の間の運用として、次の通り取り扱うこととしています。


1 休業補償給付請求における証明の取扱いについて

休業補償給付請求書における診療担当者の証明については、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書や、My HER-SYSにより電磁的に発行された証明書等を添付することとして差し支えないこととする。


2 休業補償給付請求における相談等の対応について

休業補償給付請求書における診療担当者の証明に関し、被災労働者等から相談等があった場合には、医療機関や保健所の負担軽減を図る観点から、上記1の証明書等を休業補償給付請求書に添付するよう説明すること。


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