厚生労働省より、リーフレット<離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます(厚労省)>が公表されています。
雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職日の翌日から1年以内となっていますが、令和4年7月1日施行の雇用保険法の改正により、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。これにより、会社を退職し起業した方が、仮に会社の休廃業を余儀なくされた場合でも、その後の再就職活動に当たって、基本手当を受給できる可能性が高くなります。