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執筆者の写真坂の上社労士事務所

新型コロナに伴う休業で著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定の期間、令和4年6月まで延長(日本年金機構)

令和3年8月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられております。


令和4年4月11日に、日本年金機構から、令和4年4月から同年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象とすることが公表されました。


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