令和4年3月23日に、厚生労働大臣より労働政策審議会に対して「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問がなされました。同審議会安全衛生分科会で審議の結果、妥当であるとの答申がなされたとのことです。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和4年10月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めていくとのことです。
この改正省令案による改正案のポイントは次のとおりです。
◆歯科健康診断の実施報告に係る規定の改正
労働安全衛生規則に基づき、有害な業務に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、法定の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することとする。
※これまでは安衛則第52条の規定により、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、歯科健康診(定期のものに限る。)を行ったときは、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこととなっています。ところが令和元年度に一部地域で歯科健康診断の実施状況について自主点検をしたところ、常時使用する労働者が50人未満の事業場においては、歯科健康診断の実施率が非常に低いことが判明したため、今回改正が図られることになったようです。