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執筆者の写真坂の上社労士事務所

10月以降の雇用調整助成金の特例措置が延長されます

1.10月以降、特例措置延長の見込み

本日、厚生労働省より、9月末までとされている現在の雇用調整助成金特例措置を11月末まで継続すると公表されました。緊急事態措置区域として7府県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえた措置となります。


2.12月以降の取り扱いについて

12月以降については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくこととし、具体的な助成内容を検討の上、10月中に公表される予定です。


3.特例措置の内容

※1 業況特例とは

・緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(=重点措置区域)において、知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主

・重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。

・各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。


※2 業況特例とは

・生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主



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