当記事でも何度かご紹介しましたが、令和3年8月以降、本助成金において、特例的な要件緩和・拡充が行われます。この助成金は認知度、申請件数ともに少ないので、今が旬の助成金と言って良いでしょう。受給条件をざっくり説明しますと、「事業所内最低賃金の上昇+生産性向上に資する設備・機器の導入」となります。申請できる企業様は限られてくるとは思いますが、対象労働者が雇用保険被保険者である必要は無いなど(つまり、少ない出勤日数のアルバイトやパートの時間単価の引き上げでも良い)、申請しやすい面もあります。
☛令和3年8月以降の拡充ポイント
1.特に業況の厳しい事業主(前年又は前々年比較で売上等▲30%減)への特例
①対象人数の拡大・助成上限額引上げ
現行では、賃金引上げ対象人数について、最大「7人以上」としているところ、最大「10人以上」のメニューを増設し、助 成上限額を450万円から600万円へ拡大。
②設備投資の範囲の拡充
現行では自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン等の購入は対象外。コロナ禍の影響を受ける中にあっても、賃金引 上げ額を30円以上とする場合には、以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象に拡充。
・乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入)
2.全事業主を対象とする特例
①45円コースの新設
現行で最も活用されている30円と60円の中間に45円コースを増設。選択肢を増やすことで使い勝手が向上。
②同一年度内の複数回申請
現行では、同一年度内の複数回受給を認めていないが、年度当初に助成金を活用し、賃上げを実施した事業場であっても、10月に最賃の引上げが行われ、再度賃上げを行うケースが想定されるため、年度内の複数回申請を可能とする。