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執筆者の写真坂の上社労士事務所

厚生労働省より、令和3年4月以降改正予定の制度概要が公表されています

厚生労働省は、「令和3年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更」を公表しています。人事労務分野においても重要な制度変更がなされるので、あらためて確認しておきたいところです。


1.中途採用に関する環境整備【対象:常時雇用労働者が301人以上の事業主】 常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対して、「正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合」の公表が義務となります。

2.70歳までの就業機会確保の努力義務化【対象:全ての事業主】 65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、創業支援等措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか)を講ずることが事業主の努力義務となります。

3.同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)【対象:中小企業】 令和3年4月から、中小企業においても、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差が禁止されます。

4.労災保険の特別加入制度の対象拡大【対象:以下の業種】 令和3年4月から、特別加入制度の対象として、次の事業及び作業が追加されます。 ①柔道整復師が行う事業 ②高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する創業支援等措置に基づき、委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業 ③放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業 ④アニメーションの制作の作業


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